
学費は納付金規程により年間を前期・後期に分けて納入してください。
納入方法は原則として口座振替とします。なお、この場合大学から改めて領収書の発行はしません。
また、理由もなく無届で滞納し、督促に応じない時は、学則第41条第二号による除籍、又は学則第44条第2項により授業および試験に出席することならびに附属図書館備え付けの図書の閲覧を禁止することがありますので、遅滞なく納入してください。
入学検定料のほか、学生より徴収する授業料及びその他の納付金はこの規程による。
入学検定料は30,000円とする。ただし、大学入試センター試験を利用する受験者の入学検定料は15,000円、専願入試は10,000円とする。
授業料及びその他の納付金の期別及び金額は、別表1のとおりとする。
前条のうち、入学手続時に入学金及び前期分の納付金を募集要項の指定する日までに納入しなければならない。また、入学年次の後期分の納付金は、9月27日(ただし、銀行休業日の場合は、翌営業日)までに納入しなければならない。
2年次以降は、前期納付金(入学金を除く)を4月27日に、後期納付金を9月27日までに納入しなければならない。ただし、銀行休業日の場合は翌営業日とする。
入学年次の後期納付金以降の授業料及びその他の納付金の納入は、原則として口座振替により納入する。
特別の事情により別に定める分納を希望する者は、納期前に所定の様式による分納許可願に理由を明記して学長に願い出て、許可を得なければならない。
授業料及びその他の納付金を、理由なく無届けで滞納し、かつ、納入督促に応じないときは、学則第44条第2項により処分を受ける。
再入学を許可された者は、その入学許可を受けた年度の入学金、授業料及びその他の納付金を納入しなければならない。
既納の授業料及びその他の納付金は原則として返還しない。
授業料及びその他の納付金は、経済情勢、その他の事情により、在学中でもその額を改めることがある。
特待生の授業料及びその他の納付金の額は別表1のとおりとする。
科目等履修生規程第7条のうち、入学金と履修料は履修手続き時に納入しなければならない。
各種証明書の料金は次表のとおりとする。
申請及び料金の支払いは証明書自動発行機で行うか、または券発機で証紙を購入し、証明書交付願に添付の上、担当課で交付を受けるものとする。
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