ホーム > 同窓会会則
第1章 総 則 第1条 本会は、九州保健福祉大学同窓会と称する。 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の隆盛に寄与することを目的とする。 第3条 本会の本部は、九州保健福祉大学内に置く。 第2章 会 員 第4条 本会は次の会員をもって組織する。 (1)正 会 員 九州保健福祉大学の卒業生および九州保健福祉大学に在籍した者であって、 理事会が承認した者 (2)準 会 員 九州保健福祉大学の在学生 (3)特別会員 九州保健福祉大学の現旧教職員 第3章 事 業 第5条 本会はその目的遂行のために次の事業を行う。 (1) 九州保健福祉大学同窓会会報および同窓生名簿の発行 (2) その他第2条の目的遂行のために理事会が必要と認めた事業 (3) その他理事会が認めた事業 第4章 役 員 第6条 本会は次の役員を置き、その任務は次のとおりとする。 (1)会 長 1 名 (会務の総理) (2)副会長 1 名 (会長の補佐) (3)庶 務 1 名 (総会及び理事会の記録その他庶務事務) (4)会 計 1 名 (会計事務) (5)監 査 1 名 (会計の監査) 第7条 役員の選出は、次の方法による。 (1)会長および副会長は、総会において正会員中より選任する。 (2)庶務、会計および監査は、正会員中より理事会において選任する。 第8条 役員の任期は、2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。 役員に欠員が生じた場合は、役員の推挙によって正会員中より補充し、任期は前任者の残任期間とする。 第9条 本会は名誉会長、名誉顧問および顧問を置き、名誉会長は総長、名誉顧問は学長とし、顧問は理事会に おいて委嘱する。 第5章 会 議 第10条 会議は、定期総会、臨時総会、理事会とする。 第11条 定期総会は、毎年1回、学園祭期間中に開催する。 第12条 臨時総会は、理事会が認めたときに開催する。 第13条 総会の通知は、その都度会員へ通知する。 第14条 理事会は、会長、副会長、庶務および会計をもって構成する。 2 理事会は、会長が認めたときに召集し、副会長が議長となる。 3 理事会は、過半数の出席がなければならない。 4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 第15条 定期総会には、次の事項を付議する。 (1)予算および決算に関する事項 (2)事業報告 (3)会則改正に関する事項 (4)役員の承認 (5)その他 第16条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。 第17条 会議において会長が必要と認めたとき、準会員の代表者(若干名)を招集することができる。 第6章 会 計 第18条 本会の会計は、会費および寄付金、その他をもって経理する。 第19条 正会員及び準会員の会費は、15,000円をもって終身会費とする。 (1)終身会費の納入は、入学時に終身会費の全額を納めるものとする。 (2)準会員が在学中、やむを得ざる事由にて本学に在籍が困難となった場合は、申請手続きを行ったものに ついて、既納の終身会費の全額を返還するものとし、その事由については本学学則に沿うものとする。 第20条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 付 則 この会則は、平成15年4月1日から施行する。 但し、終身会費の納入時期については、平成14年度入学生までは、この限りでないものとする。