九州保健福祉大学20周年記念事業

九州保健福祉大学20周年記念事業募金について

ご挨拶と募金協力のお願い

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、九州保健福祉大学のために多大なるご支援、ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

さて、本学は延岡市の強い要請により、平成11年に社会福祉学部と保健科学部の2学部6学科構成で開学しました。今では、4学部10学科、大学院、通信教育部、別科の構成で、約2,500名の学生を擁する大学に発展しており、2018年には大学設置認可より20周年目を迎えます。この間、「学生一人ひとりのもつ能力を最大限に引き出し引き伸ばし、社会に有為な人材を養成する」という建学の理念に基づいて、様々な教学政策を展開し、実社会で貢献できる人材を輩出してまいりました。

少子高齢化、グローバル化、技術革新等、社会が急速に変化するなかで、大学を取り巻く環境は益々厳しくなり教育研究環境は大きな変化を余儀なくされております。

本学ではこのような環境下においても、今後更なる発展に向けて柔軟に対応し、質の高い教育研究活動を推進し、将来を担う若者の人材養成に努めてまいる所存でございます。そのためには、教育研究の環境整備、学生の修学支援等が喫緊の課題であり、更なる充実を図る必要があります。

これまで本学を支えていただいた多くの皆様に、深く感謝いたしますとともに、今後更なる発展を期して、寄付金の募集をさせていただくことになりました。

厳しい経済環境の中ではありますが、どうか本学の目指す教育目標にご賛同賜り、格別のご理解とご支援を賜りたく何卒お願い申し上げます。

謹白

平成29年11月吉日

学校法人順正学園 理事長・総長  加計 美也子
九州保健福祉大学 学長       迫田 隅男

20周年記念事業 募金趣意書 募金要領

1. 募金の名称

  • 「九州保健福祉大学20周年記念事業募金」

2. 募金目的

  • 大学における教育・研究の充実

3. 募金目標額

  • 3千万円

4. 募金の期間

  • 2017年11月10日~ 2019年3月31日

5. 募金一口の金額

寄付金のお申し込みは任意ではございますが、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

  • 個人:一口 3千円
  • 法人:一口 3万円

(できるだけ複数口でのご協力をいただければ幸いです)
寄付者芳名録を作成し、寄付者のご芳名、法人名のみをWEBサイトにて紹介させていただきます。

6. 募集対象

  • 在学生保護者、卒業生、教職員、企業等法人、一般有志など

7.申込方法について

個人の場合

「払込取扱票(払込通知書)」は、寄付申込書を兼ねています。必要事項をご記入のうえ、郵便局・ゆうちょ銀行、コンビニにてお振り込みください。手数料は本学が負担します。入金確認後、関係書類をお送りいたします。

※払込取扱票の記入及び取り扱い上の注意
  • 名前、住所、電話番号を必ずご記入ください。
  • 芳名録希望項目にも必ず✓印をつけてください。
  • 払込取扱票の受領証をもって領収書に代えさせていただきますので、大切に保管してください。
法人の場合
  • 寄付申込書(法人用)に必要事項をご記入のうえ、本学会計課宛にお送りください。
  • 受配者指定寄付金制度をご利用の場合は、日本私立学校振興・共済事業団提出用の寄付申込書にも必要事項をご記入のうえ、本学会計課宛にお送りください。本学から事業団へ申込手続きを行い、受配者指定寄付の適用を受けるために必要となる「寄付金受領書」が発行されましたら、貴法人へお送りいたします。
  • 特定公益増進法人に対する寄付金制度をご利用の場合は、入金確認後に「寄付金領収書」及び「特定公益増進法人証明書(写)」を貴法人へお送りいたします。

8.税制上の優遇措置(免税)について

順正学園へのご寄付につきましては、個人、法人それぞれ税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合
<所得控除>
  • 所得税法第78条第2項第2号により、「寄付金控除」の対象となり、税法上の優遇措置を受けることができます。
  • 寄付金が2,000円を超える場合は、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄付金が総所得金額の40%を上回る場合は、40%が限度額となります。具体的には、「税額控除制度」と「所得控除制度」の優遇措置のうち、以下のようなどちらか一方を選択することができます。

税額控除制度

税率に関係なく所得税額から直接控除されます。
(寄付金合計額※1-2,000円)×40%=寄付金控除額※2

  • 1 寄付金額が総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度額。
  • 2 控除対象額は、所得税額の25%が上限。

所得控除制度

課税所得から控除されます。
寄付金合計額-2,000円=寄付金控除額

  • 寄付金が総所得額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度額。
<住民税の軽減>
  • 「所得税で寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県・市区町村が条例により指定した寄付金(指定寄付金)」については、個人住民税の寄付金控除(税額控除)の対象となります。
  • 寄付金額(寄付金の合計額が総所得金額等の30%を上回っている場合、総所得金額等の30%)から2,000円を除いた額に、次の率を乗じた税額が、寄付した翌年度の個人住民税から軽減されます。
寄付金控除のための手続き

所得税の寄付金控除、都道府県・市区町村の寄付金税額控除の適用を受けるためには、税務署に確定申告の書類を提出する必要があります。申告書の提出の際には、「振替振込請求書兼受領書」及び「税額控除の証明書(写)」あるいは「特定公益増進法人の証明書(写)」が必要です。

  • 詳細はお近くの税務署にお尋ねください。
法人の場合

法人が学校法人に寄付した場合、法人税法の規定に基づいて、寄付金が当該事業年度の損金に算入されますが、損金算入にあたっては、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」があります。

受配者指定寄付金

寄付金の金額を当該事業年度の損金として算入することができます。学校法人に対する企業等法人から寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が受け入れた後、事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。

  • 「寄付金受領書」の受領日は私学事業団へ着金した日となります。振込日とは異なりますのでご注意ください。

特定公益増進法人に対する寄付金

一般寄付金として寄付した金額の損金算入限度額とは別枠で、損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入されます。 特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の算出方法

当該法人の資本金等の額×0.375%+当該事業年度所得×6.25%×1/2=損金算入限度額

特定公益増進法人に対する寄付金の証明には本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要です。

本基金のためにご提供いただいた個人情報は、寄付金収受業務、寄付募集に関する業務及び本学の事業をご案内する場合にのみ使用させていただきます。

なお、個人情報の管理につきましては「個人情報保護法」に基づき取り扱います。

お問い合わせ先

九州保健福祉大学 庶務部 会計課

〒882-8508 宮崎県延岡市吉野町1714-1
TEL.0982-23-5555 FAX.0982-23-5530