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新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン2021.11.1

新型コロナウイルスへの対応 2021.11.09

 

令和2 年 6 月 5 日付文部科学省通達「大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインについて(周知)」に基づき、九州保健福祉大学では、以下の基本方針に沿って、新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインを作成し、感染 症 対策に取り組みます。
また、このガイドラインは新型コロナウイルス感染の状況 が 変化した場合、「宮崎県新型コロナウイルス感染症対策 」に準じて対応いたします。

 

1.基本的な感染予防の徹底
基本的な感染予防対策として下記のポイントを踏まえ、取り組みをおこなう。

① 「3つの密」(密閉・密集・密接)の回避
② マスクの着用
③ 手洗いなどの手指衛生
④ 「新しい生活様式」の実践
⑤ 感染リスクが高まる「5つの場面」(飲食を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わり)の回避

2.授業および実験・実習への対応
(1)健康管理

① 健康観察:学生、教職員は、体調管理に留意し、毎朝の検温をおこなったうえで、授業等に出席する。

 ※別紙「九州保健福祉大学健康管理表」参照
発熱や風邪ぎみの場合(以下のような症状:厚生労働省の指針)は、授業等に出席せず、九州保健福祉大学新型コロナウイルス報告・相談 窓口 に相談する。
なお、少なくとも以下の条件に当てはまる 場合 は、すぐに 上記窓口 ご相談ください。

 ☆息苦しさ(呼吸困難)、嗅覚・味覚障害、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 。
 ☆重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある 。
※高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方

 ☆上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている場合 。
 (症状が4日以上続く場合は必ず相談する 。なお、症状には個人差があるので、強い症状と思う場合には ただちに相談する 。解熱剤などを飲み続けなければならない場合も同様。)
・相談者は、相談窓口からの指示(保健所への相談や病院受診等)に従う。
② 風邪症状:発熱等の風邪症状がある場合は登校しない、症状のある学生を確認した場合は、健康管理センターで診察する。
③ マスク:学生・教職員ともにマスク(フェイスシールド可)を着用し、忘れた場合は学生課に申し出る。

(2)授業・学修環境

①手指消毒:学生・教職員は、入退室時にアルコール消毒液で手指の消毒をする。
②講義室等:授業中は、座席間隔を最低1m開けて座る。(座席シールで表示)
③換   気:授業中は、窓を開けておくか、1時間ごとに5分以上換気をおこなう。
      実験等の性質上換気ができない場合は、一定時間で休憩等を入れ、手洗い、手指消毒する。
④機器消毒:教育・研究機器、備品、マイク等は使用後に消毒する。
⑤授業方法:当面、グループワーク方式(対面による小集団の学修方法)の授業は回避する。また、体育実技等、3密となるストレッチや競技種目は、感染状況を勘案し、極力避けるなど、感染リスクの軽減に努める。

(3)学外実習等
 学外実習を行う際は、実習受け入れ施設等と十分連携し、新型コロナウイルス感染症防止に対処する。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、実習受け入れの変更や実習中止などが生じた場合は、学生や保護者等に十分説明し、実習施設の代替を行う。さらに、実習施設の代替が困難な場合などには、学内の実習施設を使用するなど、実習中止等の影響を受けた学生と受けなかった学生との間に修学の差が生じることの無いように十分配慮する。

(4)臨時休校や授業方法の変更について
 学生又は教職員の感染が判明した場合 には、 速やかに延岡保健所に報告・相談し、 そのままでは学生および教職員の健康や安全が確保できないと判断されれば、臨時休校を実施する。
 臨時休校をおこなう場合は、規模や期間等について学生および教職員、大学関係者に大学ホームページや学内 Web 等を通じて周知する。
 なお、臨時休校等により、学生が通学できない期間においては、可能な限り対面授業に相当する教育効果を有する遠隔授業等により代替しつつ、遠隔授業で対応不可と判断された科目については、後期や次年度以降に実施するなどの対応を検討 する。 授業計画を変更する場合は、学生に対して十分説明をおこなう。

 また、延岡市を含む地域において緊急事態宣言が発令された場合は、その期間内の授業方法を 「 対面授業 」 主体から 「 遠隔授業 」主体に変更する。

 この変更にともない、学生は原則自宅にて遠隔授業を受講することとするが、 Web 環境等の理由で遠隔授業の受講が困難な場合には、教務課の承認を得たのち学内の施設で遠隔授業の受講を認める。
 教職員は、緊急事態宣言期間内は学校法人順正学園における在宅勤務実施要領に従って、所属長の承認を得たのち在 宅勤務を認め、授業担当教員は、在宅にて遠隔授業の実施を認める。

3.学生生活について
(1)部活動・課外活動について
 各クラブ、サークル (体育部会・文化部会 が課外活動を実施する場合は、新型コロナウイルス感染症への対策を十分に講じながら、活動する。

 特に感染蔓延時、 各クラブやサークルが活動する場合は、活動形態に合わせて【具体的な感染対策】を 「 課外活動(サークル活動)再開届 」 の中に示したうえで 大学に承認を得ることとする。
 各クラブやサークルは、この【具体的な感染対策】を遵守し、徹底した新型コロナウイルス感染症防止に努めて活動する。
・活動には、大学の承認が必要である。(届け出のないクラブ等には活動を認めない)
・体育施設( 体育館、フィットネスルーム、柔・剣道場)や講義室、クラブハウスを利用した活動は、「3密を避ける」ことを観点に、顧問が厳格に監督する。
・活動中【具体的な感染対策】が不十分と判断した場合は、活動を中止させる。

(2)自宅・アパート等での生活(通学・休日等)

① 登校・下校時の公共交通機関利用に際しては、可能な限り混雑を避けるように注意する。
② 大勢の人が集まる場所はできるだけ避ける。
③ アパート等で複数人が集まっての会食等は自粛する。
④ 歓迎会、コンパ、打ち上げ、カラオケ等の集会は当 分 の間禁止とする。
⑤ まん延防止重点措置地区及び感染拡大地域(直近1週間の人口10万人あたり新規感染者15人以上)には不要不急の旅行などを控える。

(3)学生の立場に立った配慮、情報提供および支援

 新型コロナウイルス感染症の影響により不安を抱える学生の立場に立って、迅速かつ正確な情報提供をおこなうとともに、相談体制を充実する。特に、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的に困難に陥った学生に対しては、引き続き学修が続けられるように、支援をおこなう。

4.大学行事・イベント実施について
 大学が主催する行事やイベントの実施については、学生および教職員、参加者の健康を第一に考え、大学が主催する行事やイベントの実施については、学生および教職員、参加者の健康を第一に考え、政府や地域行政機関が発令する新型コロナウイルス感染症の方針等に則り、実施の可否について慎重に検討する。

5.学外者の入構について.学外者の入構について
 学外者の業務等に伴う入構に際して、下記内容の徹底をおこなう。
①入構の際は必ず守衛室で氏名、連絡先を記入する。
②入構の頻度・時間を最低限に留めるよう努める。
③入構の際に手指消毒、マスクの着用を確認する。
④発熱、咳、下痢など体調不良がある学外者入構させない。
⑤事前に、訪問先の入構許可をとる。
 なお、不要不急の立ち入りや、まん延防止重点措置地区及び緊急事態措置区域からの入構はご遠慮いただくこと。