Q7.講義を欠席する・した

A7.やむを得ない理由により欠席しなければならない場合、公欠として取り扱うことが出来ます。事務局(学生課・教務課)またはチューター等に事前に確認の上、手続きを行ってください。

公欠に関する申し合わせ